2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
なお、以上のほか、平成二十五年度決算検査報告に掲記いたしました特定調達に係るガスの契約事務の実施について処置を要求した事項並びに株式会社日本政策金融公庫が中小企業事業で行う証券化支援業務の実施及び国有財産台帳等における報告漏れ及び誤謬訂正について、それぞれ意見を表示した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。
なお、以上のほか、平成二十五年度決算検査報告に掲記いたしました特定調達に係るガスの契約事務の実施について処置を要求した事項並びに株式会社日本政策金融公庫が中小企業事業で行う証券化支援業務の実施及び国有財産台帳等における報告漏れ及び誤謬訂正について、それぞれ意見を表示した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。
その一は、特定調達に係るガスの契約事務の実施に関して是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、株式会社日本政策金融公庫が中小企業事業で行う証券化支援業務の実施に関して意見を表示いたしたもの、その三は、国有財産台帳等における報告漏れ及び誤謬訂正に関して意見を表示いたしたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その内訳は、不当事項といたしまして、国有港湾施設有償貸付契約における貸付料の算定に関するもの、官庁営繕事業における庁舎等の解体、撤去等工事の実施に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、国有財産台帳等における報告漏れ及び誤謬訂正に関するもの、株式会社日本政策金融公庫が中小企業事業で行う証券化支援業務の実施に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金
昔はこれは誤謬訂正と言っておりましたね。官庁みずからが誤ったものを自分で直す分、それに匹敵するものが、申告所得税で昭和四十一年は二万人を超しておった、減額更正が。これは更正の請求といいまして、申告を誤って指導した、そういうのを減額してくださいという、そういう処理をしたのが九千四百件、異議申し立て等によって減額したのが千五十件。
その次に更正の登記というのはどういうものかということで、法務省などと一緒に勉強いたしまして、これは圧倒的に大部分が誤謬訂正という性格のものである、であれば権利の内容が変わるわけではない、すでに設定された権利の登記にはそれなりの負担をしていただいているわけでございますから、権利の内容の重大な変更ではないのだということのようでございますので、抹消と同じ考え方にした、最初の考え方が抹消の方から出てまいった
これらは誤謬訂正というような性格のものが圧倒的に大部分でございますので、いわば非常に手続的なものである、したがって、一般の三倍の引き上げと同じ引き上げにすべき必然的な理由は必ずしもないのではないか、いわば手数料的な部分という感覚で受けとめまして、これは二倍の引き上げにとどめておくという案になったわけでございます。
ただ単なる誤謬訂正というふうなものではございません。すなわち法に適合しないものを含んだものが混入されているということになるわけです。異物が入っておるわけです。このことは、日本の国会史上初めてのことでございます。また、私の聞いた範囲内では、世界でもまず例がないとさえ言われております。
それで、その台帳に登載された土地の現状が実態と合うかどうかという御質問でございますが、これにつきましては、私どももできるだけ実態に合うようにしたいということで、たとえば、実測いたしまして、数量が変わったという場合には、実測による増減あるいは全国に財務局等たくさんございまして、いろいろ報告漏れなどがございますから、そういったものは報告漏れに基づく増減、あるいは誤謬もございますので、誤謬訂正、これをそのつど
ほかのまわりの土地が土地改良がなされましたが、これだけは残っておるというような関係で、その後幹線水路ができ上がったものだから、屋代用水の整理、埋め立て等が始まったということで、それを全然別に初めからやるべきであったのに、たまたま便宜上、そのまわりの改良区の土地の交換ですか、換地ですか、それに含ませてやってしまったということになりました、そのために便宜というか、県からの登記所に対する通知書の別紙を差しかえて、誤謬訂正
ほんとうは不服申し立てなんかしても、それはでき得れば、それは間違いについて訂正することは役所の中で誤謬訂正でも何でもあります。進んでやるならばそういう形でなければならない。わざわざ納税者から不服申し立てをさせて、それをぎょうぎょうしく審査機関を経て、そうして更正した国のほうが全面的に間違い——全面的というとなんですが、全部取り消し、一部取り消しということで、全面的な間違いが半分近くありました。
一つは、租税特別措置なんかで、期限までに申告をしなければ特典を利用させないとなっておるものを、納税者が善意の過失で知らなかったために特典が受けられないという問題については、誤謬訂正というような現行法のワクを少し改善をするか、あるいは、将来にわたって、税制改正の中でその趣旨を生かすか、どちらかにしてもらいたいという点は、長官は、この間どうもあまりいい顔をなさらなくて、政務次官の政治的答弁で一応終わっておるのですが
だから、第二番目の出訴の期間とか審査請求の期間というのにももちろん関連するが、同時にまた、事後の苦情処理、苦情を持ち込んできたやつを進んで誤謬訂正をどれだけやっているかという問題と緊密な関係があるわけです。誤謬の訂正の態度は一体どういうことになっているのか、そこも十分検討してもらいたい。
つ目は、納税者が減額修正するのは期限が二カ月しか許されておりませんが、税務署は三年ないし五年まで何回でも遡求がされることになっておりますので、それを中心といたします税務署とそれから納税者の権限の公平論、三つ目は、特別措置等において見られますが、一定の期間内に申告しなければその権限が利用できないということは、善意の過失ないしは税を知らなかった純粋な納税者に対してきわめて不適当であるから、この問題を誤謬訂正
また明らかに病気であってそれができなかったとか、そういうようなことが明らかな場合においては、本来の誤謬訂正ではないけれども、しかし税務署長として裁量をある程度働かしてもいいような税法改正をしてはいかぬのか。それをしたっていいではないかということなんです。私の意見は。それがいかぬなら税法改正をしたらどうか。
しかも、申告ということを非常に重視しなければならない場合、これはやはり申告要件で、申告がない場合には誤謬訂正もできないようにすべきだと思います。しかし事柄によりましてやむを得ない事由のときには排除するという書き方がしてある規定がたくさんございます。そのときには税務署長の裁量によってこれは救済される。これは私はたくさんの規定をあげることができると思います。
それとまた、先ほど申し上げました通則法による誤謬訂正という単独の行政処分によって修正される可能性があるというところでございます。この点につきまして種々の御意見がございますけれども、これは租税収入の特殊性、さらにまた、こういった長らくの税務行政のいろいろな理由のむずかしい点が多々あるかと思います。
しかし、一方、税務署の裁量でそれができるのでは、財政上の収入の確定ということも無意味ではないかということに対しましては、いま申し上げました行政上の調査、更正決定権限の発動、この点が発動し得る態勢になりますれば、これは財政収入上の影響も少なくて、誤謬訂正の形でその問題を片づけ得る、こういうつもりで申し上げたつもりでございます。
なぜ納税者だけが、減額修正、おれが間違っておったから直してくれというのが二カ月しかいかぬのかと言いますと、税務署の言い分は、いや、それは税務署長の誤謬訂正でできますと言う。誤謬訂正というのは、何も納税者の権利じゃないです。お情けで税務署長がかってにやってやるというわけです。納税者の権利がなぜ守られないのか。
それに対しましてその後の増加坪数、これがその欄に書いてございますように、二十九年の七月に八・七五坪増築いたしまして、それから誤謬訂正が一つございます。これが二・七〇坪ふえております。それからさらに六坪増築いたしまして四十七・二〇坪になっております。それを平米に換算いたしまして百七十平米になった。それをさらに坪に換算すると五十一・五三坪になる。
ただその場合に陳情すれば、苦情申し立てとして税務署長が誤謬訂正で直すという手がある。しかし誤謬訂正というのは、お互いよう知っておるように、税務署長なり担当者が、おれのやり方の間違いだったという立場において処理されるものだ。おれの間違いとは何だ。本来納税者の間違いではないか。それをおれの間違いと言う以上はおまえさんと、こういうことになる。よくないことになる。恩に着せることになる。
税務署長に拝んで頼んで、税務署長が誤謬訂正、おれが間違っておった、こういう手を使ってもらわなければならぬ。税務署長なり担当者なりが誤謬訂正をやるときの顔、自分が間違えたという立場をとらねばならぬ。したがって恩に着せるということになる。これはいけませんよ。どうですか、鍛冶さん。これはあなたも答弁できますまい。
期限が過ぎたあとでも税務署で誤謬訂正で直そうというような場合も、ときにはないではないのですけれども、第二十六条がたった三行で簡単に終わっておるという点については、私はあなたの方も、もう少し税務署内部における、行政内部における間違いに勇敢にもっと手続をきめるべきである、こう考えるのですが、あなたはここにあるからいいじゃないいかとおっしゃるかもしれませんけれども、まあ一ぺん——税務署の間違いというものが
いろいろな疑問が出てくるのだけれども、これはつまり誤謬訂正のことですか、それだけ簡単に。
○横山委員 税務署で更正をする、そのあとで間違ったと気がついたら、また自分で誤謬訂正で直す、またそれも間違ったと思ったら、それもまた自分で直してもよろしい、こういうことですか。
誤謬訂正だ、組であったことがあやまちだ、入会権があったことがあやまちだ、初めから所有権があったのだ、こういう判断までできるわけはないでしょう。誤謬訂正というのは、何のたろべえと書いてあって、たろべえのべえが間違ったとかなんとか、これが誤謬です。部落財産であったものを個人財産として誤謬訂正を受け付けるということ自体がおかしいじゃないですか。常識的に言ってどうです。
いわんやいろいろな測量の中で、初めから何らの誤差も生じないとは保証できないだろうし、ああだ、こうだと言ってその間に入ってくる、民間の土地等が食い込んでおる場合等のことを想像しますならば、どんどん誤謬訂正というものが行なわれていかなければならないのであって、そんなものを御破算にして、新規なんということを繰り返し繰り返しなんという、そんなばかげたことはないのであって、基本的な問題はこれを取り入れてやっていこう
そのほか地区によって、空軍が作ったもの、あるいはアメリカの陸軍の方のもの、この間にアンバランスがあるとか、いろいろな声を聞きますので、それは法規的にはあなたのおっしゃるように三十一年三月三十一日の評価というものは、五年ただなければこれは変えられない、変えられるのは、それは単に誤謬訂正ということになるかもしれないが、自治庁の御苦心もそこにありますわけで、その点は私も決して非難するとか何とかということは
誤謬訂正というのは、そういう意味では俗称でありまして、制度的には区更正という形で減額をするということになっており、その形で運営をされておるわけであります。
○奧村委員 その減額の処置は、従来誤謬訂正という手段をもってやっておられたのですが、今度の法律改正を見ますと、更正決定をするということに規定しております。従来の誤謬訂正のやり方を改めるのですか。これは主税局長から……。
○奧村委員 シャウプ勧告実施前後においては、これは誤謬訂正ですべて扱っておられた。このような場合、国税庁は現在更正決定として扱うておられるのですか。誤謬訂正で扱っておられるのですか。